平成18年5月1日から施行された会社法の下、役員については最低取締役1名のみでよくなり、増資については銀行の払込金保管証明書発行の手続が不要となりました。
また、簡易な手続による有限会社から株式会社への変更手続も可能となりました。
当事務所ではそれらを含めた会社再編の手続をお手伝いいたします。
例えば |
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今まで取締役3名、監査役1名の株式会社だったが、名前だけ貸してもらっていた人もいるので、この際役員を代表取締役である自分だけにしたい。 |
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今まで有限会社として活動してきたが、取引先との関係上、株式会社に商号変更をしたい。
その手続の中で、ついでに役員や会社目的の変更も一緒にしたい。 |
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信用力を増すために、資本金を増やしたい。 |
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といったことも、私どもにご相談下さい。
もちろん「本店を移転したいんだけど…」「会社の目的を追加したいんだけど…」といった日常的なご相談もいつでもお待ちしています。 |
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