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司法書士法人
つばさ総合事務所
〒260-0021
千葉市中央区新宿ニ丁目1-16
深山ビル2階
TEL:043-204-3280
FAX:043-204-3288
E-Mail(代表):
info@office-tsubasa.com
債務整理とは任意整理、個人再生、自己破産などの法的手続きによって借金をなくしたり、減額をするものです。
一人で悩まず、人生の再出発のために当事務所へご相談頂ければ、専門家たる認定司法書士がお客様の諸事情や意思を尊重して、最適な手続きを選び借金返済等のご協力をさせて頂きます。
任意整理とは、裁判所を利用せずに債権者との話し合いによって、返済計画を立てて債務を整理することをいいます。
大まかな流れとしては、
1. お客様から司法書士への委任
2. 債権者への受任通知
3. 取引履歴の開示
4. 利息制限法による引き直し計算
5. 月々の返済可能額の算出
6. 債権者と司法書士で債務圧縮の話し合い
7. 返済計画にしたがった返済
となります。
注意すべきは、
取引期間が長い場合、利息を払いすぎていることもあるので、その場合は過払い金の返還交渉も伴います
。
これらの交渉は、時には訴訟の場に持ち込まれることもあるので、高い法律知識と交渉力が要求されます。
自己破産は避けたい、マイホームは手放したくないという方のために、今までの生活をできる限り維持しながら、裁判所の関与する手続によって債務を大幅に減額し、原則3年で返済していく方法です。
安定した収入があること、債務の総額が5,000万円以内である等の条件があります。
上記のような手続でも債務整理が難しい場合は、裁判所の関与する一定の手続の下、免責を受けることができます。
ただし、免責決定が出るまでの間は一定の職業(建設業者、警備員等)に就けなくなる、マイホーム等の財産は手放さなくてはならない、破産者の保証人の債務はなくならない等のデメリットがあります。
簡単に言えば「簡易裁判所(調停委員)の関与の下で行う任意整理」です。
が、過払い金の返還はこの手続の中ではできない場合が多いこと、裁判所による斡旋には強制力がなく、必ずしも話し合いがまとまるとは限らない等のデメリットもあります。
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